また、まだ彼女らに触れてはいなくても、既に義務(婚資金の額)を決定した後に彼女らを離婚したならば、決定した額の半額を支払うのだ。但し彼女らか、あるいは結婚の契約当事者(夫)が大目に見るのならば、その限りではない。——大目に見てやることこそが、敬虔さ*により近いのだ——。あなた方の間の徳を、忘れてはならない。本当にアッラー*は、あなた方の行うこと全てご覧になっているのだから。
Al-Baqarah 2:237
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وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
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あなたがたがかの女らと離別する場合,まだかの女らには触れてはいないが,既にマハルを決めていた時は,約定した額の半分を与えなさい。かの女らが辞退するか,または結婚のきずなを握る者が辞退しない限り,あなたがたは(それを)辞退するのが最も正義に近い。なおあなたがたは,相互のよしみを忘れてはならない。アッラーはあなたがたの行う凡てのことを御存知であられる。