An-Nisa' 4:12

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وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

القرآن الكريم

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(男たちよ、亡くなった)あなた方の妻に子供がない場合、あなた方には彼女らの遺した物(遺産)の半分がある。そしてもし彼女らに子供がある場合は、あなた方には彼女らの遺した物の、四分の一がある。(これらの分配は)彼女らが遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。また(男たちよ)、あなた方に子供がない場合、彼女ら(あなた方の妻たち)にはあなた方の遺した物の四分の一がある。そしてあなた方に子供がある場合、彼女らにはあなた方の遺した物の八分の一がある。(これらの分配は)あなた方が遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。もし男あるいは女が、子供も親もない状態で(亡くなって)遺産を遺す場合、彼(または彼女)に(異父)兄弟か姉妹が一人だけいるのなら、その各々には(遺産の)六分の一がある。そしてもし(その異父兄弟姉妹が)それ(二人)以上であれば、彼らは三分の一を共同で受け取る。(これらの分配は、故人によって)遺された害悪のない遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。(これらは)アッラー*からの仰せ付け(としてのもの)。アッラー*は全知者、寛大な*お方であられる。

Saeed Sato

妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。

Japanese translation